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国際ホロコースト記念日:欧州委員会、人道に対する罪の否定を犯罪するために加盟国に要請

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11-3051a今日(27月XNUMX日)の国際ホロコースト記念日を背景に、発表された新しいレポートによると、ほとんどの加盟国は、人種差別的および外国人排斥的ヘイトクライムに取り組むために設計されたEU規則をまだ正しく実施していません。 加盟国は満場一致で 人種差別や外国人排斥との闘いに関する2008年の枠組み決定 刑法を通じて、それでも多くの国の国内法は不十分なままです。 特に、人道に対する罪などの特定の犯罪を否定、容認、または著しく軽視することに対する国の規定は、XNUMXつの加盟国では依然として不十分です。

ヴィヴィアン・レーディング副大統領は、国際ホロコースト記念日のスピーチで、次のように述べています。「今日、私たちは欧州連合の国家間の平和を達成しました。さらに別の課題が残っています。それは、私たち自身の社会の中で寛容の探求を続けることです。誰も憎悪のスピーチや憎悪の犯罪を経験する必要はないはずです。それで、今日、私はすべての加盟国に、EUフレームワーク決定を完全に転置し、それが現場で適用されることを確認するための行動を取るよう呼びかけています。」

欧州委員会は、基本権憲章、特に表現と結社の自由を十分に考慮し、枠組み決定の国内法への完全かつ正確な転置を確保する目的で、2014年中に加盟国との二国間対話を行います。

EUフレームワーク決定は、特に人種差別的および外国人嫌いのヘイトスピーチおよびヘイトクライムと闘うことを目的としており、加盟国は、人種、肌の色、宗教、血統、または国または民族の出身を理由とする暴力または憎悪に対する公の扇動を犯罪として定義することを求めています。

すべての加盟国が枠組み決定を遵守するための措置について委員会に通知しましたが、本日の実施報告書は、多くの国がすべての条項を完全におよび/または正しく転置していないことを示しています。つまり、否定、容認、および重大な犯罪に関連しています。特定の犯罪を軽視する。

ほとんどの加盟国は、人種差別的および外国人排斥的な暴力と憎悪を扇動するための規定を持っていますが、これらは必ずしも枠組み決定の対象となる犯罪を完全に置き換えるようには見えません。 犯罪の人種差別的および外国人嫌いの動機、法人の責任および管轄権に関連してギャップも観察されています。

次のステップ

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委員会は現在、リスボン条約の発効前に採択された枠組み決定に関して、TFEU第258条に基づく侵害訴訟を開始する権限を持っていません(条約の議定書第10条の第1条(36)を参照)。 1年2014月XNUMX日の時点で、委員会は侵害訴訟を開始できるようになります。 したがって、本日の報告書は、国内法を調整するために加盟国によるさらなる作業が必要とされる場所の概要を示しています。

ただし、委員会は、ヘイトスピーチまたはヘイトクライムの個々のケースに介入することはありません。 国内裁判所は、特定の事件が人種差別的または外国人嫌いの暴力または憎悪への扇動を表しているかどうかを、それぞれの状況および状況に応じて判断します。 委員会は、一般規則の国内法への転置のみを検証します。

経歴

評議会の枠組み決定は、刑法によって人種差別や外国人排斥と戦うための手段です。 それは、特定の形態の人種差別および異種恐怖症に対する一般的な刑法アプローチ、すなわち、人種差別主義者および異種嫌悪の憎悪の言論および憎悪犯罪に関して定義します。

「ヘイトスピーチ」に関して、加盟国は、人種、肌の色、宗教、血統、国または民族の出身を参照して定義された個人のグループまたはそのようなグループのメンバーに対して向けられた場合、およびこの行為は、そのようなグループまたはそのメンバーのXNUMX人以上に対する暴力または憎悪を扇動する可能性のある方法で実行されます。

  1. 小冊子、写真、その他の資料の一般への配布または配布を含む、暴力または憎悪を公に扇動すること。
  2. 国際刑事裁判所の法令で定義されているように、ジェノサイドの犯罪、人道に対する罪、および戦争犯罪を公に容認、否定、または著しく軽視すること。 1945年の国際軍事裁判所憲章で定義されているように、ヨーロッパ枢軸国の主要な戦争犯罪者によって犯された犯罪。

「ヘイトクライム」に関して、加盟国は、人種差別的および外国人排斥的動機が悪化する状況と見なされること、あるいはそのような動機が適用される罰則を決定する際に裁判所によって考慮されることを保証しなければなりません。

フレームワークの決定は、少なくとも最も深刻なケースでは、加盟国がヘイトスピーチ犯罪の調査または起訴が被害者による報告または告発に依存しないことを保証する必要があることを確立することによって被害者に対処します。

この法律には、オンラインのヘイトスピーチ(人種差別的および外国人嫌いの態度を示す最も一般的な方法のXNUMXつ)と戦うことを目的とした管轄規則が含まれています。 加盟国は、その領域内で行われた行為に対する管轄権を確立する場合、その管轄権が情報システムを通じて行われた場合にまで及ぶことを確認する必要があり、そのシステムでホストされている犯罪者または資料はその領域内にあります。

これは、Framework Decision 2008/913 / JHAに関する最初の実装レポートです。 それは、加盟国が枠組み決定のすべての規定を実施した程度を評価します。 これは、加盟国から通知された転置措置と、分析中に委員会から要求された技術情報(国内判例法、準備作業、ガイドラインを含む)、およびXNUMXつの政府専門家グループ会議と調査から収集された情報に基づいています。委員会によって契約されました。

さらに詳しく

欧州委員会–人種差別とXenphobia

副大統領ビビアン・レディングのホームページ

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EU Reporterは、さまざまな外部ソースから幅広い視点を表現した記事を公開しています。 これらの記事での立場は、必ずしもEUレポーターの立場ではありません。

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