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米国国務省は#AirbusSEによる輸出違反の疑いのある10万ドルの和解を締結

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国務省は、エアバスSEとの間で、武器輸出管理法(AECA)、22USC§2751以降、および国際武器取引規則(ITAR)、22CFRパート120の民事違反の申し立てを解決するための行政合意に達しました。 -130。 国防総省とエアバスSEは、国防総省の政治軍事局の防衛貿易管理コンプライアンス局による広範なコンプライアンスレビューの結果、この和解に達しました。

国務省とエアバスSEは、ITAR§128.11に基づいて、承認要求に関する虚偽の声明の提供に取り組む合意に達しました。 販売に関連して支払った、提供した、または支払に同意した、政治献金、手数料、または手数料に関する正確かつ完全なレポートを提供できない。 ITARが管理するトランザクションに関連する記録の維持の失敗。 防衛物品の無許可の再輸出および再譲渡。

この和解は、許可されていない輸出からの技術データを含む米国原産の防衛物品を保護することにより、米国産業を強化する上での同局の役割を示しています。

和解は、規制物品の輸出に関して適切な認可を取得し、国外または国際機関の軍隊への防衛物品の販売に関連する手数料の支払いをタイムリーかつ正確に報告することの重要性を強調しています。

36か月の同意契約の条件に基づき、エアバスSEは10万ドルの民事罰を支払います。 部門は、資金が部門承認の同意契約の是正コンプライアンス措置に使用されている、または使用されることを条件として、この金額の5万ドルを一時停止することに同意しました。 さらに、外部の特別コンプライアンス担当者がエアバスSEと契約して同意契約を監督します。これにより、会社は契約期間中にコンプライアンスプログラムのXNUMX回の外部監査を実施し、追加のコンプライアンス対策を実施する必要があります。

エアバスSEは、この和解の下で解決されたAECAおよびITAR違反の申し立てを部門に自主的に開示しました。 エアバスSEはまた、申し立てられた違反の深刻な性質を認め、部門のレビューに協力し、部門のレビュー中にいくつかのコンプライアンスプログラムの改善を開始しました。 これらの理由から、同省は、現時点でエアバスSEを管理上禁止することは適切でないと判断しました。

同意同意書および関連文書は、 国務省の閲覧室 と上 罰則および監視契約 防衛貿易管理局のウェブサイトのセクション。

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EU Reporterは、さまざまな外部ソースから幅広い視点を表現した記事を公開しています。 これらの記事での立場は、必ずしもEUレポーターの立場ではありません。

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